定款

第一章 総則

(名称)

第1条

本協会は、社団法人全国ハウスクリーニング協会と称する。

(事)務所

第2条

本協会は、主たる事務所を東京都文京区後楽二丁目3番地10号に置く 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことがきる。

(目的)

第3条

本協会は、主として家庭用のじゅうたん等のハウスクリーニング及びインテリア製品に係るクリーニングの業務に関し技術及び技能の開発、技能者の養成、技能に係る審査及び認定を行うことにより、有能な技能者を育成し、もって技能者の職業の安定と地位の向上に寄与するとともに、ハウスクリーニング及びインテリア製品に係るクリーニングの知識の普及向上を図り、公衆衛生の向上並びに一般住宅の住居内環境衛生管理の確保に資することを目的とする。

(事業)

第4条

本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

主として家庭用の絨毯等のハウスクリーニング及びインテリア製品に係るクリーニング(以下「ハウスインテリアクリーニング」という。)に関する技術及び技能の調査、研究並びに技術及び技能の開発

  1. ハウスインテリアクリーニング技能審査基準並びに作業基準及び設備基準の設定
  2. 技能者養成のための職業訓練並びに講習会及び研修会の開催
  3. ハウスインテリアクリーニング技能審査に係る準則の設定及び合格証の発行並びに技能の認定に係る準則の設定及び技能認定証の発行
  4. 作業完成品の品質保証のための証票の発行
  5. ハウスインテリアクリーニングに関する知識の普及のための広報宣伝
  6. ハウスインテリアクリーニングに関する刊行物の発行
  7. 海外先進国とのハウスインテリアクリーニングに関する技術及び技能の交流
  8. その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員


(会員の種類)

第5条

本協会の会員は,次の3種とし,正会員をもって民法上の社員とする

  1. 正会員ハウスインテリアクリーニングを業として営み本協会の目的及び事 業に賛同し入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  3. 名誉会員 本協会に功労のあった個人若しくは団体又は学識経験者で総会において推薦された者

(入会)

第6条

  1. 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
  2. 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

(入会金及び会費)

第7条

  1. 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条

  1. 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する
  2. 退会したとき。 
  3. 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  4. 1年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。

(退 会)

第9条

正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(退会の効力及び未納金の返納)

第10条

  1. 退会の効力は退会届を提出した月の翌月から生ずるものとする
  2. 退会しようとする正会員及び賛助会員は退会の月までの会費、賛助会費及び本協会に支払うべき手数料等の未納金がある場合、その未納金を退会届の提出と共に支払わなければならない。

(除名)

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本協会の定款又は規則に違反したとき。
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第三章 役員

(種類及び定数)

第13条

本協会に、次の役員を置く。

  1. 理事 12名以上15名以内監事 2名
  2. 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

(選任等)

第14条

  1. 理事及び監事は、総会において選任する。
  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
  3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(職務)

第15条

  1. 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは。会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
  4. 常務理事は、本協会の常務を分担処理する。
  5. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執 行する。
  6. 監事は、次に掲げる業務を行う。
    1. 財産及び会計の状況を監査すること。
    2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したとき は、これを総会、理事会又は厚生労働大臣に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は第四章若しくは第五章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること。

(任期)

第16条

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職 務を行わなければならない。

(解任)

第17条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められ るとき。

(報酬等)

第18条

役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(名誉会長)

第19条

  1. 本会協に名誉会長を置くことができる。
  2. 名誉会長は、無給とする。

第四章 総会

(種別)

第20条

本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条

総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条

総こ会は、の定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)

第23条

  1. 通常総会は、毎年1回以上開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する
    1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
    3. 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第24条

  1. 総会は、会長が招集する。
  2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨 時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する

(定足数)

第26条

総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第27条

総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第28条

  1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第29条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項  
  6. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、 署名、押印をしなければならない

第五章 理事会

(構成)

第30条

理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第32条

  1. 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
  2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する
    1. 会長が必要と認めたとき。
    2. 理事現員数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    3. 第15条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条

理事会は会長が招集する。

  1. 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)

第35条

理事会については、第26条から第29条までの規定を準用する。

第六章 財産及び会計

(財産の構成)

第36条

本協会の財産は、次 に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会

(寄付の受理)

第37条

寄付による金銭又は物件は、理事会の承認を得て受理する。

(財産の管理)

第38条

本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第39条

本協会の経費は、財産をもつて支弁する。

(事業計画及び予算)

第40条

本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第41条

  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす

(事業報告及び決算)

第42条

本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、 登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第43条

本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)

第44条

本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第七章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条

この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

第46条

本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第47条

本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第八章 事務局

(設置等)

第48条

  1. 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第49条

事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類

第九章 補則

(委任)

第50条

この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1.この定款は、設立許可(変更許可)のあつた日から施行する。
 設立許可 昭和54年12月28日
 変更許可 昭和57年8月18日
 変更許可 平成元年11月17日

附則

この定款の一部変更は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成13年4月2日)から施行する。