平成20年度 事業計画

平成20年4月1日〜平成21年3月31日

1 総 則

平成20年度の事業は、前年度からの重要事業を継続しつつ、国民の「健康志向」と「生活の質」の向上を目指して、当協会の方針である「ハウスクリーニング及びインテリア製品に係るクリーニングの業務に関し、技術・技能の開発、技術者の養成、技術・技能に係る審査並びに認定を行うことにより、有能な技能者を育成する」を進めることとする。
 また、平成14年4月、ハウスクリーニング技士通信訓練に対する東京都知事認定を契機として、広報事業を強化するなど組織の拡大強化に努めると共に、一般住宅の居住内の生活環境衛生管理の確保に関して更なる調査研究を重ね、技術・技能を開発し、より有能な技能者を養成するための職業訓練の充実強化を図る。

本年度もハウスクリーニング業という職種の公的認定(「職業分類」上の職種認定)とハウスクリーニング職種の国家技能検定制度創設に向け、関係行政機関に相談すると共に、指導を受けつつ、早期に職業能力開発促進法に基づく「単一等級」による国家技能検定制度の創設を目指す等の事業を着実に推進する。

2 重点事項

  1. 従業員の技術・技能の向上を図るため、引き続きハウスクリーニング技士通信訓練の充実を図りつつ実施する。
     この訓練は、平成14年度に東京都知事の認定を受け、職業能力開発促進法第24条
     第1項の規定に基づく通信制による普通職業訓練の短期課程として実施しているものである。
  2. ハウスクリーニング技術研修会を開催し、多様なニーズに応え得る技術・技能者の育成を図る。
  3. 当協会が実施するハウスクリーニング技能審査を受験しようとする者に対し、平成15年度より実施している技能審査受験準備講習を本年度も開催する。
  4. 機関誌HCAを年2回刊行するほか、開設中のホームページの内容の充実等効率的な活用を図るとともに、必要に応じ全会員に対し業務の参考に資するための緊急情報の提供等、広報事業の充実強化を図る。
  5. 会員の増強対策を継続して実施し、組織の拡大を図り財政基盤を確立する。
  6. 当協会に功労のあった会員の顕彰を推進する。

     

3 会議等事業

  1. 総会   平成20年5月に通常総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
  2. 三役会  必要に応じ開催する。
  3. 理事会  通常理事会は定期的に、臨時理事会は必要に応じ開催する。
  4. 委員会  総務委員会、教務委員会、総務・教務合同会議必要に応じ開催する。

4 主たる事業

T 教務委員会

   (1)技術・技能の調査、研究開発を行い、技能者の
      育成を推進し、技術・技能の向上を図るため、
      技術研修会、通信訓練及び技能審査を実施する。
  

  1. ハウスクリーニング技術研修会(年4回開催)
    第1回  平成20年6月 3日(火) 東京
    第2回  平成20年6月11日(水) 大阪
    第3回  平成21年1月21日(水) 東京
    第4回  平成21年1月28日(水) 大阪
  2. 平成19年度通信訓練・学科面接指導及び修了時試験並びに再指導・追試験
     平成20年7月9日(水)〜 11日(金) 東京3日間
  3. 平成20年度ハウスクリーニング技能審査受験準備講習
     平成20年9月10日(水) 東京
  4. 平成19年度通信訓練・実技面接指導   
     平成20年9月11日(木)〜12日(金) 東京2日間
  5. 平成20年度ハウスクリーニング技能審査受験準備講習
     平成20年9月17日(水) 大阪
  6. 平成20年度ハウスクリーニング技能審査(学科試験、実技試験)
     平成20年10月8日(水) 東京・大阪

    (2)その他委員会の所掌に属する事業の充実、
       実施について検討する。

5 総務委員会

  1. 機関誌HCAを年2回刊行する。
  2. 必要に応じ全会員に対し業務の参考に資するための緊急情報を提供する。
  3. 会員名簿を通常総会終了後刊行する。
  4. ホームページの効率的活用並びにBM情報ランドを利用して広報体制を充実する。
  5. 会員増強事業を充実し、会員拡大に努め、財政基盤の強化に資する。
  6. 関連団体との連絡を密にし、直面する技能制度実現に向けての充実を図る。
  7. 各種規程等の整備を促進し、協会の運営に資する。
  8. 損保関係の事業に対処し、会員の利便に資する。
  9. 会員及びハウスクリーニング技士の知識向上を図るため、セミナー及び工場見学会を実施する。
  10. その他所掌事項の効果的方策等について検討する。
  11. その他、他の委員会の所掌に属さない事項について対処する。