法改正事項

「消費者団体訴訟制度」の発足

一定の役務の提供等についての強引な、或いは不当・違法な方法による勧誘・販売により一般消費者が、契約させられたという実態を踏まえ、内閣府国民生活局と経済産業省は、「消費者契約法」を一部改正し、「消費者団体訴訟制度」を発足させ、今年の6月7日施行し一般消費者を保護することとなったが、これにより関係業界等がこの制度の直接の関係者となる可能性があるのでその制度のあらましと、業者としての留意点を紹介する。

1 「消費者団体訴訟制度」の概要
(1) 現状
 〔1〕 ある種の契約をするに際し、消費者の自宅にセールスマンが上がりこみ、
    契約の話をし、消費者がもう帰って欲しい旨つげているのに、長時間にわたって勧
    誘をした場合等の場合、個々の消費者は事後に契約を取り消すなどをすることに
    よって、救済されることも可能であるが、多くの場合消費者に不利の場合が多い。
    そして同じようなことが全国の各地で行われた場合、必ずしも完全に契約の解除が
    出来、皆さんが救済されるとは限らない。その結果、多くの人が結果的に無理やり
    に契約されたりすることとなる。
 〔2〕 このため、こうした被害が広がる前に、不当な勧誘行為・あるいはその中の契約条
    項が発効する前にこれを差し止める必要がある。
 〔3〕 こうした場合、消費者は、身近な色々な「消費者団体」に相談し、その相談を受けた
    消費者団体は、その会社等に「解約」等の申し込みを行ってもそれについて特別の
    法的根拠があるわけでもないため、「解約」等までこぎつけることは、極めて困難な
    状態で、限界があった。

(2) 「消費者団体訴訟制度」導入後の内容
   こうした(1)のような今までの状態を踏まえ、これを法的にも実効性を担保できるように
   したのがこの「消費者団体訴訟制度」の導入である。  
 〔1〕 不特定多数の消費者の消費者の利益を守るため、「適格消費者団体」(申請に基づ
    き内閣総理大臣が、「適格消費者団体」と認定した団体をいう)が、消費者契約法に
    違反する事業者の不当な行為に対して「差止請求権」が可能となった。
    ※この場合の「差止請求権」とは、@消費者契約法違反の行為(不当な勧誘行為・
    契約条項の使用)を差し止めるものをいう。A事業者の業務自体の停止を求めるもの
    ではない。

2 「消費者契約法」改正の必要性
  現行消費者契約法における不当勧誘行為、不当契約条項の例などに適切に
  対応する必要がある。
3 「差止請求」
  消費者団体が一消費者に替わって「差止請求」を行う。
4 「和解」の場合
  ある消費者「適格消費者団体」と「事業者」が裁判外で交渉を行い、その結果、
  「業務改善」等の「和解」が成立した場合は、その内容(概要)について、
  「内閣総理大臣」及び「国民生活センター」による一般国民への公表(法第39条)が
  行われる。