1 「消費者団体訴訟制度」の概要
(1) 現状
〔1〕 ある種の契約をするに際し、消費者の自宅にセールスマンが上がりこみ、
契約の話をし、消費者がもう帰って欲しい旨つげているのに、長時間にわたって勧
誘をした場合等の場合、個々の消費者は事後に契約を取り消すなどをすることに
よって、救済されることも可能であるが、多くの場合消費者に不利の場合が多い。
そして同じようなことが全国の各地で行われた場合、必ずしも完全に契約の解除が
出来、皆さんが救済されるとは限らない。その結果、多くの人が結果的に無理やり
に契約されたりすることとなる。
〔2〕 このため、こうした被害が広がる前に、不当な勧誘行為・あるいはその中の契約条
項が発効する前にこれを差し止める必要がある。
〔3〕 こうした場合、消費者は、身近な色々な「消費者団体」に相談し、その相談を受けた
消費者団体は、その会社等に「解約」等の申し込みを行ってもそれについて特別の
法的根拠があるわけでもないため、「解約」等までこぎつけることは、極めて困難な
状態で、限界があった。
(2) 「消費者団体訴訟制度」導入後の内容
こうした(1)のような今までの状態を踏まえ、これを法的にも実効性を担保できるように
したのがこの「消費者団体訴訟制度」の導入である。
〔1〕 不特定多数の消費者の消費者の利益を守るため、「適格消費者団体」(申請に基づ
き内閣総理大臣が、「適格消費者団体」と認定した団体をいう)が、消費者契約法に
違反する事業者の不当な行為に対して「差止請求権」が可能となった。
※この場合の「差止請求権」とは、@消費者契約法違反の行為(不当な勧誘行為・
契約条項の使用)を差し止めるものをいう。A事業者の業務自体の停止を求めるもの
ではない。
2 「消費者契約法」改正の必要性
現行消費者契約法における不当勧誘行為、不当契約条項の例などに適切に
対応する必要がある。
3 「差止請求」
消費者団体が一消費者に替わって「差止請求」を行う。
4 「和解」の場合
ある消費者「適格消費者団体」と「事業者」が裁判外で交渉を行い、その結果、
「業務改善」等の「和解」が成立した場合は、その内容(概要)について、
「内閣総理大臣」及び「国民生活センター」による一般国民への公表(法第39条)が
行われる。
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