「個人情報の保護に関する法律」 
平成17年4月1日施行(内閣府国民生活局)

 この法律の概要が、厚生労働省を通じて通知されたのでその概要を掲載いたします。

○ 個人情報保護の必要性

  • 近年、IT化の進展に伴い、官民を通じてコンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。実際、企業からの顧客情報の流出や個人情報の売買事件が多発しており、国民のプライバシーに関する不安も高まっています。
      こうした状況を踏まえ、誰もが安心してIT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、公布されました。この法律における民間の事業者(個人情報取扱事業者)の義務は、平成17年4月1日から施行されます。

○ 個人情報保護法とは

  • この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
  • この法律は、官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成されています。
  • この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
  • この法律の仕組みは、事業者が、各省庁等が策定するガイドラインに即して、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。

○ 個人情報保護法制の体系イメージ(略)

○ 個人情報取扱事業者の義務の概要

  • 利用目的の特定、利用目的による制限
  • 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
  • データ内容の正確性の確保
  • 安全管理措置、従業者・委託先の監督
  • 第三者提供の制限
  • 公表等、開示、訂正等、利用停止等
  • 苦情の処理

  • 主務大臣の関与

○ その他〜認定個人情報保護団体・法律違反等

Q.1

「個人情報」とはなんですか?

A.

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。(以下略)

Q.2

本法の義務規定の対象となる事業者を教えてください。

A.

この法律では、5千件を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となります。(以下略)

Q.3

電話帳や市販のカーナビを使っているだけでも義務規定の対象事業者となりますか?

A.

電話帳、CD-ROM電話帳、市販のカーナビのように、個人情報としては氏名、住所、電話番号のみしか含まない個人情報データベース等を、他の個人属性に関する情報を付加するなどの編集・加工をしないで利用する場合には、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者の要件である個人情報の量(5千件)の算定から除外されるとともに、個人情報取扱事業者の義務規定は適用されません。

Q.4

4平成17年4月1日の法の全面施行に向け事業者はどのように取り組んでいけばよいのでしょうか?

A.

政府は、事業者等の取組を促進するために、平成16年4月2日に「個人情報の保護に関する基本方針」を閣議決定しました。その中では、事業者の取組に当たって重要な事項として、

  1. プライバシーポリシーの策定・公表等、事業者が行う措置を体外的に明確化する。(以下略)
  2. 個人情報保護管理者を設置する等、個人情報の安全管理について事業者内部の責任体制を確保するための仕組みを整備する。(以下略)
  3. 教育研修の実施等を通じて、実際に事業者の内部において個人情報を取り扱うことになる従業者の個人情報保護意識を徹底する。 の3点が示されています。(以下略)