「個人情報の保護に関する法律」
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Q.1 |
「個人情報」とはなんですか? |
A. |
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。(以下略) |
Q.2 |
本法の義務規定の対象となる事業者を教えてください。 |
A. |
この法律では、5千件を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となります。(以下略) |
| Q.3 |
電話帳や市販のカーナビを使っているだけでも義務規定の対象事業者となりますか? |
A. |
電話帳、CD-ROM電話帳、市販のカーナビのように、個人情報としては氏名、住所、電話番号のみしか含まない個人情報データベース等を、他の個人属性に関する情報を付加するなどの編集・加工をしないで利用する場合には、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者の要件である個人情報の量(5千件)の算定から除外されるとともに、個人情報取扱事業者の義務規定は適用されません。 |
Q.4 |
4平成17年4月1日の法の全面施行に向け事業者はどのように取り組んでいけばよいのでしょうか? |
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A.
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政府は、事業者等の取組を促進するために、平成16年4月2日に「個人情報の保護に関する基本方針」を閣議決定しました。その中では、事業者の取組に当たって重要な事項として、
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