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法改正事項
●「公益法人法改正」 平成18年4月1日施行(抜粋)(内閣府国民生活局)
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●「改正消防法」 平成18年6月1日施行(総務省令)
今まで規制の無かった500m2未満の住宅に対して、住宅用火災警報器の設置が義務付け。
新築住宅は、平成18年6月1日より、既存住宅は一定の猶予期間(原則として2年、最長で5年−市町村条例(「住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準」等が示される予定)で定める日から適用)を経て設置が義務化。
注:住宅用火災警報器には、電池式と電源式がある。
【設置場所】(消防法施行令第5条の7及び平成16年総務省令第138号第4条より抜粋)
(1)就寝に使われる部屋
(2)寝室がある階の階段最上部(屋外に避難できる出口がある階は除く)
(3)3階建ての住宅で、寝室が3階にしかない場合の1階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
(4)3階建ての住宅で、寝室が1階にしかない場合は、居室がある最上階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
(5)上記以外で、7m2以上の居室が5以上ある階の廊下または階段なお、各市町村の火災条例により、台所に設置が義務付けられている場合がある。
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火災警報機(煙検知式)
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●「会社法改正」 平成18年5月1日施行 (法務省 会社法施行令より抜粋)
「会社法」に関する原則が大きく変わりました。
従来の会社の各機関の相互牽制による会社運営から、株主総会の承認を経て会社の経営陣に幅広い裁量権を与えることにより機動的に企業経営を可能にする法律改正が5月1日に施行されました。また、起業あるいは会社の組織を組直したり、企業の合併、買収に関しルール化を図ることになりました。
具体的には次のような点が改正されました。(主として中小企業分を掲載)
(1)株主総会
○召集手続きが緩和されます。(2週間前→1週間前)
○会社の取締役会を設置しない会社の株主総会の召集手続→電話・口頭でも可
(2)取締役並びに取締役会について
○取締役の責任は従来の「無過失責任」から原則として「過失責任」となります。
○取締役の資格要件として、定款で株主に限定することが可能となります。(非公開会社のみ)
○取締役解任は株主総会の「特別決議」から、「普通決議」でもOKとなります。
○取締役の任期を最長10年までにすることが出来ます。(非公開会社のみ)
これにより登記費用などの節減になりますが、一方、逆に途中で解任するようになりますと、解任による損害賠償額が高額化することも考えられます。
○取締役会は設置しないことも可能。この場合の意思決定は株主総会で行う。
(非公開会社のみ)
○取締役を一人までに減らすことも可能。
○定款でその旨を定めることにより、取締役会の決議はわざわざ取締役会を開催しなくとも書面決議にて可能となります。
(3)監査役について
○権限に業務監査権限をプラスすることが出来ます。
○監査役を置かないこともまた可能(取締役会を置かない非公開会社)
(4)「会計参与制度」が出来ます
○監査役の代わりに会計参与を設置することも可能です。(非公開会社のみ)
(5)利益配当
○会社は株主に対し、「分配可能額」の範囲なら株主総会の決議により、いつでも利益配当(剰余金の配当)をすることができるようになりました。
○「剰余金の配当」は、配当財産の種類・株主に対する配当財産の割当てに関する事項等を決めて行います。
(6)会社事業の継承
○会社として好ましくない相続人が相続で株式を取得した場合、会社はその者からその株式の売り渡しを請求できる旨を定款に定めることが出来ます。
○この条項を作った場合、相続による株式の分散防止にも役立ちます。
○議決権制限式の発行上限に関する規制が撤廃されます。(非公開会社のみ)
議決権制限株式上限
(発行済み株式の1/2)→その制限撤廃。
(7)有限会社について
○「有限会社法」は、廃止となります。
○いまある「有限会社」は、「新会社法」施行後もそのまま存続しますが、定款変更とその登記を行えば、「株式会社」にも組織を変更することが可能です。
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